○加美町固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成15年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税及び個人町民税並びに国民健康保険税(国民健康保険税については、所得割額及び資産割額に限る。)の課税誤りにより納付された税額で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより納税者の不利益を補てんし、住民の税務行政に対する信頼の確保とその円滑な運営を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額(第6条で計算した日数に応じ、還付不能金に年5パーセントの割合を乗じた金額)

(返還対象期間)

第5条 還付不能金は、支出を決定した日の属する年度から10年前の年度までの間の還付不能金とする。だだし、この期間を超えるもので返還対象者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを返還の対象とする。

(利息相当額の計算期間)

第6条 利息相当額の計算期間は、次に掲げるいずれかの日の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日を終期とする。

(1) 前条に規定する各年度の最初に到来する納期限

(2) 領収書により前号に掲げる日より前に全額納付したことが確認できるものについては、当該納付の日

(申出)

第7条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し返還金に関する申出を行うものとする。

(返還の通知)

第8条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者に返還金の額及び支払に関する通知を行うものとする。

(返還金の支払)

第9条 町長は、前条の規定により通知した場合は、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年11月10日告示第40号)

この告示は、平成22年10月20日から適用する。

加美町固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成15年4月1日 告示第6号

(平成22年10月20日施行)