○加美町選挙公報の発行に関する規程

平成15年4月1日

選管告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、加美町選挙公報の発行に関する条例(平成15年加美町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加美町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第1号による申請書に、加美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号に準じて作成した原稿用紙に記載した掲載文1通を添えて申請しなければならない。

(選挙公報の写真掲載)

第3条 前条の選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の場合において掲載する写真は、最近撮影した上半身脱帽の手札型とし、その裏面に候補者の氏名を記載し、前条の規定による掲載文の申請にあわせて2枚を提出しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 掲載文の候補者の氏名欄には、候補者届出書と同一の党派及び氏名を縦書きで記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の認定を受けた場合には、氏名に代わって、その通称を記載するものとする。

(掲載文に使用する文字等)

第5条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点、圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類を使用することができる。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

2 掲載文には、写真(第3条第1項の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は記載した文字が著しく小さい場合等で次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該記載箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合、又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は当該記載箇所について必要な訂正を行うことができる。

(選挙公報の写真印刷)

第7条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により黒色印刷して掲載するものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第8条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは様式第3号による撤回申請書を、掲載文を修正しようとするときは様式第4号による修正申請書を新たに記載し直した掲載文を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、条例第3条第1項の規定による期間経過後においては、これをすることができない。

(選挙公報の体裁等)

第9条 選挙公報は、様式第5号に準じて作成するものとする。

2 選挙公報に余白があるときは、委員会は選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報掲載順序のくじ)

第10条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(掲載文の返還)

第11条 提出された選挙公報の掲載文(写真を含む。)は、第8条第1項の規定により撤回した場合を除き返還しない。

(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行の手続)

第12条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においても、条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。

(選挙公報の印刷の正誤)

第13条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は直ちに告示をもってこれを訂正するものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町選挙公報の発行に関する規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成25年3月2日施行)