○加美町選挙公報の発行に関する規程
平成15年4月1日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、加美町選挙公報の発行に関する条例(平成15年加美町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加美町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の写真掲載)
第3条 前条の選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
(掲載文の記載方法)
第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 掲載文の候補者の氏名欄には、候補者届出書と同一の党派及び氏名を縦書きで記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の認定を受けた場合には、氏名に代わって、その通称を記載するものとする。
(掲載文に使用する文字等)
第5条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点、圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類を使用することができる。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。
2 掲載文には、写真(第3条第1項の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合、又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は当該記載箇所について必要な訂正を行うことができる。
(選挙公報の写真印刷)
第7条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により黒色印刷して掲載するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第9条 選挙公報は、様式第5号に準じて作成するものとする。
2 選挙公報に余白があるときは、委員会は選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(選挙公報掲載順序のくじ)
第10条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(掲載文の返還)
第11条 提出された選挙公報の掲載文(写真を含む。)は、第8条第1項の規定により撤回した場合を除き返還しない。
(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行の手続)
第12条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においても、条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。
(選挙公報の印刷の正誤)
第13条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は直ちに告示をもってこれを訂正するものとする。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。