○加美町カラオケボックス(ハウス)設置等に関する指導要綱

平成15年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、カラオケボックス(ハウス)の設置等に関し必要な指導を行うことにより、町民の良好な生活環境を保持するとともに、青少年の健全な育成を図り、町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カラオケボックス(ハウス) 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室であって、その利用の対価の支払を受けるものをいう。

(2) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。

(3) 建築主等 カラオケボックス(ハウス)の建築主、所有者又は営業主をいう。

(4) 設置 新築又は改築若しくは増築によって第1号の施設を建築する行為をいう。

第3条 建築主等は、カラオケボックス(ハウス)の設置及び営業に当たっては、この告示の目的に従い、青少年の健全な育成及び周辺の生活環境に十分配慮するとともに円満な近隣関係を保つよう努めなければならない。

(計画の公開)

第4条 建築主等は、カラオケボックス(ハウス)を設置しようとする場合は、当該敷地の見やすい場所に設置計画の概要を記載した標識(様式第1号)を設置し、当該計画を公開しなければならない。

2 建築主等は、前項の標識を設置した場合は、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

3 第1項の標識の設置期間は、第6条の規定による事前の協議を行う日の30日以上前の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定による工事の完了検査の申請をする日までとする。

(計画の事前説明)

第5条 建築主等は、カラオケボックス(ハウス)を設置しようとする場合においては、次条の規定による協議を行う前に近隣住民の要求があったときは、その設置計画その他の事項(以下「設置計画」という。)について説明を行い、近隣住民の了解を得るように行わなければならない。

2 前項の規定による設置計画の説明は、次の事項について行うものとする。

(1) 敷地の形態及び建築物の配置、規模、構造、用途等に関すること。

(2) 工事の期間、方法、安全対策等に関すること。

(3) 営業時間その他営業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

3 建築主等は、設置計画の説明を行ったときは、事前説明報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

(事前の協議)

第6条 建築主等は、建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請を行う前に、協議書(様式第3号)により町長と協議しなければならない。

2 前項の事前の協議書には、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 見取図

(2) 配置図(駐車場を設ける場合においては、その位置を記載したもの)

(3) 平面図

(4) 立体図

(5) 断面図

(6) 第4条第1項の標識を設置したことが確認できる写真

(7) 営業時間その他営業に関する計画書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(構造に関する基準)

第7条 建築主等は、カラオケボックス(ハウス)の構造設備について、次に定める基準に適合するように講じなければならない。

(1) カラオケボックス(ハウス)の出入口は、内部から施錠できない構造とすること。

(2) 個室には、敷地内通路に面した位置に窓を設け、外部から内部が容易に見通すことができる構造とすること。

(3) 事前に規定する措置を講ずることが困難なときは、モニターテレビ等で内部の管理ができるようにすること。

(4) 路上駐車等がないよう十分な駐車場を確保するよう努め、その出入口では、歩行者の安全を確保すること。

(営業に関する基準)

第8条 建築主等は、カラオケボックス(ハウス)の営業に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業時間は、深夜に及ばないよう努めること。

(2) 親子同伴以外の小学生、中学生又は高校生の利用を認めないこと。

(3) 親子同伴の場合の利用時間は午後9時までとし、その旨の立看板を設置すること。

(4) 20歳未満の者に酒類、タバコの提供及び持込みをさせないこと。

(5) 非行等を発見した場合は、直ちに中止させ退出させること。

(6) 見回りを繰り返し、屋内外の状況把握に努め、非行等の防止に万全を期すこと。

(7) 18歳未満と思われる者については、身分証明書等によって年齢確認を確実に実行すること。

(8) 教職員やPTA等のカラオケボックス(ハウス)の巡視を認めること。

(9) 暴力団又は暴走族の入室は断わること。

(10) 地域住民に迷惑をかけないこと(駐車場の管理を徹底し、騒音等を発生させないこと)

(11) カラオケボックス(ハウス)防犯協会へ加入すること。

(指導、勧告及び公表)

第9条 町長は、この告示を遵守しない建築主等に対し、これを遵守するよう指導し、又は勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた建築主等が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、第1項の規定による指導若しくは勧告又は前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ次条に規定する加美町カラオケボックス協議会等の意見を聴くものとする。

(協議会の設置)

第10条 この告示の適正な運営等を図るため、加美町カラオケボックス協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 前条第3項の規定により町長に意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、カラオケボックス(ハウス)に関し調査し、審議し、又は協議すること。

3 協議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中新田町カラオケボックス(ハウス)設置等に関する指導要綱(平成3年中新田町告示第24号)の規定によりなされた協議その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた協議その他の行為とみなす。

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加美町カラオケボックス(ハウス)設置等に関する指導要綱

平成15年4月1日 告示第2号

(平成15年4月1日施行)