○加美町防災会議規程
平成15年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加美町防災会議条例(平成15年加美町条例第14号)第5条の規定に基づき、同条例に定めるもののほか、加美町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して、委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議録)
第3条 防災会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員氏名
(3) 説明等のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) 議事の大要
(6) その他会議において必要と認める事項
(部会)
第4条 防災会議に置く部会の数、名称及び構成については、会長が防災会議に諮って定める。
2 部会の招集は、部会長が会長の承認を得て第2条第1項の規定の例に準じて当該部会に属する委員に通知して行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、病気その他の理由により部会に出席することができない委員について準用する。
第5条 部会の運営については、前条に定めるもののほか、防災会議の例に準ずるものとする。
2 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、速やかに関係部会に付議するものとする。
3 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは、速やかに報告書に議事録を添え、会長に提出するものとする。
4 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、部会に属さない委員及び専門委員の出席を求めることができる。
(専決処分)
第6条 会議が成立しないとき、又は会議を招集する暇がないと認めるときは、会長は、条例第2条に規定する所掌事項を専決処分することができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。