○加美町弔祭に関する内規

平成15年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(かつてその職にあった者も含む。)の弔祭料及び弔祭品の贈与に関し定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において職員とは、次のものをいう。

(1) 特別職職員

(2) 一般職職員(常勤の者)

(3) 行政委員会委員

(4) 区長及び消防団員

(5) 交通安全指導員及び防犯指導員

(弔祭料及び弔祭品の贈与)

第3条 前条各号のいずれかに該当する職員が死亡した場合は、次の区分により弔祭料及び弔祭品を贈呈する。

(1) 現職にある者

区分

弔祭料

弔祭品

名誉町民

20,000円

花輪1対

町長

10,000円

花輪1対

議会議長

10,000円

花輪1個

副町長、教育長、議会議員、区長、各行政委員会の長及び委員、消防団員(分団長以上)、交通安全指導隊長、防犯指導隊長、一般職職員

5,000円

花輪1個

(2) かつてその職にあった者

区分

弔祭料

弔祭品

町長、議会議長

5,000円

花輪1個

副町長、助役、議会議員

3,000円

花輪1個

収入役、教育長、区長(4期12年以上)、各行政委員会の長、消防団員(分団長以上)、交通安全指導隊長、防犯指導隊長


花輪1個

(弔辞の贈呈)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者が死亡した場合は、弔辞を呈する。

(1) 第3条第1項第1号の職員等。ただし、消防団員(団長、副団長、分団長を除く。)、交通安全指導員及び防犯指導員を除く。

(2) 第3条第1項第2号の職員等のうち、常勤の特別職及び議会議員

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めたもの

(危険行動による死亡者に対する贈与)

第5条 現職の職員にして身を挺し住民の生命財産保護のため死亡した場合には、前条の倍額の弔祭料及び花輪1対を贈与することができる。

(適用除外)

第6条 以上の刑に処せられた者、破産宣告者、成年被後見人及び被保佐人については、この訓令は、適用しない。

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町において第3条第1項各号に掲げる職と同等の職にあった者については、同項各号に掲げる職にあった者とみなしてこれらの号の規定を適用する。

(平成19年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日訓令第55号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加美町弔祭に関する内規

平成15年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第2号
平成19年3月12日 訓令第1号
平成19年12月21日 訓令第55号
令和3年3月31日 訓令第7号