○加美町葬規程

平成15年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町において住民の福祉の向上に寄与し、自治の振興並びに産業及び文化教育の進展に貢献し、事績顕著な功労者又は徳行者の逝去及び公務に殉じた者の葬祭について定めるものとする。

(区分)

第2条 前条の葬祭の区分は、次のとおりとする。

(1) 町葬

(2) 町議会葬

(3) 町農業委員会葬

(4) 町教育委員会葬

(5) 町消防団葬

(基準)

第3条 前条の区分の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町葬

 現職の町長

 任命について議会の同意を得て選任される常勤の職に現にある者で20年以上在任のもの

 非常災害等に際し、特に功労顕著にして職務により殉じた者

 からまでに掲げるもののほか、町政に対する事績功労特に顕著であり町民の模範として敬愛を受ける者で町葬に値するとして議会と協議を経たもの

(2) 町議会葬

 現職の町議会議長

 現職の町議会議員で20年以上在任し、功労顕著なもの

(3) 町農業委員会葬

 現職の町農業委員会委員で25年以上在任し、功労顕著なもの

(4) 町教育委員会葬

 現職の町教育委員会委員で25年以上在任し、功労顕著なもの

 町立学校長として引き続き15年以上町内学校に在任し、功労顕著な者

(5) 町消防団葬

 現職の町消防団長として20年以上在任し、功労顕著な者

 現職の町消防団長として副団長より通算25年以上在任し、功労顕著な者

(併弔)

第4条 前条の弔慰は、併弔することを妨げない。

(適用除外)

第5条 以上の刑に処せられた者、破産宣告者、成年被後見人及び被保佐人については、この訓令は、適用しない。

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町において第3条各号に掲げる職と同等の職にあった者については、同条各号に掲げる職にあった者とみなしてこれらの号の規定を適用する。

加美町葬規程

平成15年4月1日 訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第1号