○加美町議会広報発行に関する規程

平成15年4月4日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、加美町議会広報(以下「議会広報」という。)の編集発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報は、加美町議会の審議及び活動の状況を住民に周知し、議会の説明責任を明確にするために発行する。

2 議会広報の名称は、「かみまち議会だより」とする。

3 議会広報の発行者は、議長とする。

4 議会広報は、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(議会広報発行の権限)

第3条 議会広報の編集、発行に当たっては、この規程に定めるもののほか、企画、編集発行に関するすべての権限を議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)に委ねるものとする。

(委員の任務)

第4条 委員は、委員会の定めた編集方針に基づき、議会広報の企画調整及び編集の業務を担当し、早期発行に努めなければならない。

(議会広報の掲載事項)

第5条 議会広報には、次の事項を掲載する。

(1) 施政方針並びに行政事務報告に関すること。

(2) 議案審議に関すること。

(3) 一般質問に関すること。

(4) 請願及び陳情に関すること。

(5) 常任委員会及び特別委員会等に関すること。

(6) その他必要と認める事項

(校正及び議長の承認)

第6条 議会広報の校正は、委員会がこれを行い、印刷の前に校正刷を議長に提出し、承認を得なければならない。

(配布)

第7条 議会広報の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他必要と認めるもの

この規程は、平成15年4月4日から施行する。

(平成17年2月22日議会訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日議会訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

加美町議会広報発行に関する規程

平成15年4月4日 議会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年4月4日 議会訓令第3号
平成17年2月22日 議会訓令第1号
平成29年2月24日 議会訓令第1号