○加美町議会事務局処務規程

平成15年4月4日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、加美町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係

議事調査係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員名簿、委員名簿及び履歴簿の整備に関すること。

(4) 議員の身分、報酬及び費用弁償に関すること。

(5) 議員共済会に関すること。

(6) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(7) 職員の人事及び諸給与に関すること。

(8) 議会費の予算及び経理に関すること。

(9) 物品の購入及び管理に関すること。

(10) 議場その他議会各室の管理に関すること。

(11) 事務局諸規程に関すること。

(12) 議長会に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないこと。

議事調査係

(1) 本会議、委員会及びその他諸会議に関すること。

(2) 公聴会に関すること。

(3) 議案その他付議事件の受理及び処理に関すること。

(4) 請願書、陳情書の受理及び処理に関すること。

(5) 会議通知及び議員の出欠に関すること。

(6) 議事日程の作成及び発言通告に関すること。

(7) 傍聴人に関すること。

(8) 議決事項の処理に関すること。

(9) 会議録の調製及び保存に関すること。

(10) 町政の調査研究及び資料の収集に関すること。

(11) 議案及び審議事項の調査に関すること。

(12) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。

(13) 規則等の制定、改廃及び関係法規の研究に関すること。

(14) 議会図書室に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、議事調査に関すること。

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長、その他の職員を置く。

2 その他の職員は、次のとおりとする。

参事、事務局次長、主幹、係長、主事

(職務の代行)

第5条 事務局次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専決事項)

第6条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の出張命令及び復命に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 定例に属する事項の照会、報告、回答及び届出に関すること。

(5) 会議録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(6) 議決証明の交付に関すること。

(7) 物品の購入及び修理に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(後閲)

第7条 局長の専決した事項で重要又は異例と認められるものは、議長の後閲を受けなければならない。

(準用)

第8条 この告示に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、加美町の関係規定の例による。

この告示は、平成15年4月4日から施行する。

加美町議会事務局処務規程

平成15年4月4日 議会訓令第2号

(平成15年4月4日施行)