○地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分指定事項

平成15年4月4日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町議会の権限に属する次の事項は、町長において専決処分することができる。

1 議会の議決を経た工事請負契約で、契約金額の10パーセント以内(ただし、1,000万円以下の額)の増減による変更金額

2 法律上、町の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき、1件30万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

3 鳴瀬川中新田緑地事業に係る財産の取得

4 加美町工業用地等造成事業に係る財産の取得

5 町の申し立てに基づいて発せられた支払い督促に対し、債務者から適法な異議申し立てがあった場合の当該訴訟の提起、和解及び調停に関すること。

この議決は、平成15年4月4日から効力を生ずる。

(令和4年3月17日議決)

この議決は、令和4年3月17日から効力を生ずる。

地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分指定事項

平成15年4月4日 議決

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月4日 議決
令和4年3月17日 議決