○加美町入札等参加業者指名停止要領
平成15年7月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、加美町建設工事執行規則(平成15年加美町規則第112号)第4条及び加美町財務規則(平成15年4月1日加美町規則第28号)第88条及び第89条の規定に基づき入札参加資格の承認を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指名停止の開始日は、町長が当該案件の指名停止を決定した日の翌日からとする。
3 町長が指名停止を行ったときは、建設工事並びに業務及び物件の購入等(以下「工事等」という。)の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告するものとする。
(下請人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例等)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき
5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前2項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において必要があると認めるときは、改善措置について報告を求めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、町発注工事等の契約に係る工事を下請負いし若しくは受託することを承認してはならない。また、指名停止の期間中の登録業者と合併し、指名停止の期間中の登録業者から業のすべてを継承し、又は措置要件に該当した行為を行った業種を継承した業者についても同様とする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止の措置までには至らない事案で、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 当該登録業者は、苦情を申立てる場合は、書面により行わなければならない。
3 町長は、第1項の措置を講じた有資格業者に対し、当該措置につき、苦情申立ができる旨を教示するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 指名停止の期間及び理由
(その他)
第14条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年1月1日)
(施行期日)
1 この要領は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領施行前に、既にこの要領による改正前の加美町工事入札参加業者指名停止要領の規定に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月23日告示第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、改正前の加美町入札等参加業者指名停止要領の規定に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する
別表
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認申請書資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 町発注工事等の施工に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1か月以上24か月以内 |
3 町以外の公共機関が発注した一般工事等(施工現場が県内のものに限る)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1か月以上5か月以内 |
(契約違反等) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等において、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(2) 正当な理由がなく、工事等の契約を締結しなかったとき。 | 3か月以上12か月以内 |
(3) 過去1年以内に文書による警告を受け、再度の警告すべき事由が発生したとき、又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上5か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上5か月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
9 次の各号のいずれかに掲げる者が国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)。 | 19か月以上24か月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 15か月以上21か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 9か月以上18か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(競争入札妨害又は談合) | |
11 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法(明治40年法律大45号)第96条の6の規定による競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
12 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 町発注工事等の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1か月以上14か月以内 |
(2) 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされたとき。 | 1か月以上14か月以内 |
(廃棄物処理法違反行為) | |
13 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)違反の容疑により代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を得ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
14 次の各号のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24か月 |
(2) 有資格業者(使用人が、有資格業者のために行った行為は、有資格業者の行為とみなす。以下この号において同じ。)、代表役員等若しくは一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用したと認められるとき。 | 24か月 |
(3) 有資格業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 24か月 |
(4) 有資格業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 24か月 |
(5) 有資格業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 | 24か月 |
(6) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、業務に関して暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
(7) 暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報等及び町への報告を怠ったと認められるとき。 | 6か月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 前各号に掲げる場合のほか、工事等の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上24か月以内 |
16 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等及び一般役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上14か月以内 |