○加美町文化及びスポーツの表彰規程

平成16年1月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 町長は、本町の文化及びスポーツの振興に寄与し、その実績の顕著なものを別に定めるもののほか、この規程により表彰する。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当する個人又は団体について行う。

(1) スポーツの振興に寄与し、その実績が顕著なもの

(2) 文化の振興に貢献し、その実績が顕著なもの

(3) スポーツ競技等において、特に優秀な成績をあげたもの

(4) 文化についての発表等において特に優秀な成績をあげたもの

(5) その他特に表彰に値すると表彰審査会で認められたもの

(表彰対象者)

第3条 表彰を行う場合、学生については加美町出身でなければならない。また、成人については加美町に居住するものとする。ただし、加美町スポーツ選手国際大会出場補助金交付要綱による対象大会において好成績を収めた場合は、この限りではない。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別に事由がある場合は、時期を変更して行うことができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状に記念品又は記念品料を添えて授与する。

2 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、その遺族に授与する。

(表彰審査会)

第6条 文化及びスポーツの表彰者を選考するため、加美町文化及びスポーツの表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 加美町小中学校長会会長

(4) 加美町スポーツ協会長

(5) 加美町文化協会長

(6) 総務課長

(7) 教育総務課長

(8) 生涯学習課長

(9) スポーツ推進室長

(会長)

第7条 審査会の会長は、副町長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(表彰者名簿)

第9条 町長は表彰を受けた者を表彰者名簿に登録して、これを保存する。

(表彰者名簿の抹消)

第10条 表彰された者が、懲戒処分又は表彰されたものとしての体面上汚辱する非行があった場合は表彰者名簿から抹消する。

(表彰対象期間)

第11条 表彰の対象期間は1月1日から12月31日までとする。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

この規程は、交付の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年1月7日訓令第1号)

この規程は、平成17年1月7日より施行する。

(平成18年1月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第29号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日教委訓令第5号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年1月10日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年1月14日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

加美町文化及びスポーツの表彰規程

平成16年1月25日 訓令第2号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年1月25日 訓令第2号
平成17年1月7日 訓令第1号
平成18年1月1日 訓令第1号
平成18年12月28日 訓令第29号
平成19年3月12日 訓令第27号
平成21年1月26日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成29年12月25日 教育委員会訓令第5号
令和2年1月10日 教育委員会訓令第1号
令和4年1月14日 教育委員会訓令第1号