○加美町母子生活支援センター管理規程
平成15年12月19日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、加美町母子生活支援施設条例(平成15年加美町条例第124号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、加美町母子生活支援センター(以下「母子生活支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この母子生活支援センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条の規定に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護し、入所者の自立促進のため生活を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教養、生活相談支援
(2) 就労の指導
(3) 保健衛生の指導
(4) 児童、幼児の養育相談及び指導
(5) その他必要な事項
(管理運営)
第4条 母子生活支援センターは加美町保健福祉課の所管に属し、管理運営に関しては母子生活支援センターに勤務する所長以下職員がこれを行うものとする。
(職員)
第5条 母子生活支援センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 母子支援員
(3) 少年指導員
(4) その他の職員
(5) 嘱託医
(健康診断書)
第6条 母子生活支援センターに入所希望する者は入所申請書に健康診断書を添えて、所轄保健福祉事務所に提出しなければならない。
(誓約書)
第7条 入所の許可を得た者は、所長に誓約書(別紙様式)を提出しなければならない。身元引受人について変更する必要が生じたときは、新たに提出しなければならない。
(入所制限)
第8条 母子が次の各号のいずれかに該当する場合、所長は入所を承諾しないことができる。
(1) 感染症、精神病等の疾患がある者またはその疑いがある者
(2) 他人の生活を侵害するような行為をなす恐れがある場合
(3) その他共同生活上不適当と認める場合
(非常災害)
第9条 所長は、施設の警備、防火及び避難計画を作成し、その訓練を行い、非常の際に備えなければならない。
(損害賠償)
第10条 入所者は、故意又は重大な過失により建物又はその他物件を滅失又はき損したときは、これを原状に復するか、又は弁償しなければならない。
(備える帳簿)
第11条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年省令第63号)第14条に規定する母子生活支援センターに備える帳簿は、町の関係条例及び規則に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 職員名簿
(2) 入所者名簿
(3) 入所者健康管理簿
(4) 自立支援計画票
(5) 予算・会計経理、一般事務に関するもの
(6) 母子・児童・事務日誌
(緊急保護)
第12条 所長は、緊急に母子の保護を要すると認められるときは所轄保健福祉事務所長と協議のうえ、速やかに保護することができる。
(1) 入所期間は7日以内とする。
(2) 緊急保護した者の入所措置については、速やかに所轄保健福祉事務所の指導を受け適切な措置をしなければならない。
(遵守事項)
第13条 入所者は、所長の許可を得ないで次のような行為をしてはならない。
(1) 入所者以外の者を宿泊させること。
(2) 外泊すること。
(3) 門限時間外に出入りすること。
(4) 室内の模様替えをしたり、又はその他の目的に使用すること。
(入所者が負担すべき費用)
第14条 入所者は、次に掲げるもののうち自己の使用分に係る料金及び物品の代価等の費用については、これを負担しなければならない。
(1) 電気・上下水道・ガスに係る料金及び電話料
(2) 洗濯機及び什器等の備品
(3) 前2号に掲げるもののほか、母子生活支援施設の備品に属さない備品等
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
共同浴室使用料金
区分 | 料金(1月当たり) |
大人 | 700円 |
中学生・高校生 | 700円 |
小学生 | 450円 |
乳幼児 | 350円 |