○加美町職員の被服等の貸与に関する規程

平成15年9月1日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員に対する職務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従って着用するものとし、常に善良な管理者として注意をもって取り扱わなければならない。

(貸与被服等の亡失等の措置)

第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与された被服等を亡失し、又は損傷したときは、所属長に届け出なければならない。

2 被貸与者の責めに帰すべき事由により亡失し、又は損傷したときは、弁償の責めを被貸与者が負わなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 被貸与者は、退職等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたときは、速やかに所属長に返納しなければならない。

(貸与の特例)

第6条 所属長は、勤務の実態又は特例の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は貸与被服等を共用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

2 所属長は、前項に定めるもののほか、職務遂行上特に必要があると認める場合には、町長の承認を得て、被服等の貸与について別の定めをすることができる。

(被服等貸与簿等)

第7条 所属長は、職員別被服等貸与簿及び被服等共用簿を備え、被覆等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の加美町職員被服等貸与規程により貸与されている被服等のうち、この訓令に定める貸与被服等に相当するものは、この訓令の定めるところにより、貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

職員の範囲

品目

数量

貸与期間

全職員

職員章

1

永年

災害対策業務に従事する職員及び所属長が職務の遂行上特に被服等を貸与する必要があると認める職員

作業帽

1

5年

作業服

1

5年

ゴム長靴

1

3年

防寒衣

1

5年

保健師、看護師、栄養士

白衣

2

5年

予防衣

2

5年

調理員

三角巾

2

3年

作業服

2

3年

ゴム前掛

1

2年

ゴム長靴

1

1年

ゴム手袋

2

1年

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加美町職員の被服等の貸与に関する規程

平成15年9月1日 訓令第57号

(平成15年9月1日施行)