○政治倫理の確立のための加美町長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成15年6月17日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための加美町長の資産等の公開に関する条例(平成15年加美町条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
2 前項の規定により報告書等の訂正を行った場合は、訂正をした部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書等の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による閲覧の請求は、当該報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
3 報告書等の閲覧は、町長が指定する場所において、職員の執務時間中にしなければならない。
4 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限の特例)
第11条 報告書等の作成の期限が休日等に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。
2 前条第1項に規定する閲覧の請求をすることができる最初の日が休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。