○加美町税金の郵便振替払込規則

平成15年4月1日

規則第130号

(納入金の納入)

第1条 町税(以下「納入金」という。)の納入義務がある者は、この規則の定めるところにより、郵便振替によって、その納入金を納入することができる。

(納付書)

第2条 前条の規定によって納入金を払い込むときは、納付書(以下「払込書」という。)に現金を添え最寄の郵便局に差し出さなければならない。

2 払込書の書式は、様式第1号によらなければならない。

(指定郵便局)

第3条 郵便振替加入者及びその口座番号並びに郵便振替規則(昭和23年逓信省令第32号)第95条による指定郵便局は、次のとおりとする。

加美町会計管理者

02270―7―960357

宮城県中新田郵便局

(収入の登記)

第4条 加入者は、指定郵便局から公金振替払込高通知書及び払込通知票の送付を受けたときは、会計別に収入の登記をしなければならない。

(即時払)

第5条 加入者は、郵便振替の即時払を請求するときは、様式第2号の郵便振替即時払受領証を第3条の指定郵便局に差し出さなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

加美町税金の郵便振替払込規則

平成15年4月1日 規則第130号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 規則第130号
平成19年3月12日 規則第19号