○加美町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成15年12月18日

条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、加美町公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(排水区域)

第2条 排水区域は次のとおりとする。

加美町四日市場 加美町下新田

(準用)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、加美町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成15年4月1日条例第201号)の規程を準用する。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

加美町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成15年12月18日 条例第240号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成15年12月18日 条例第240号