○加美町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成15年12月18日
条例第240号
(趣旨)
第1条 この条例は、加美町公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(排水区域)
第2条 排水区域は次のとおりとする。
加美町四日市場 加美町下新田
(準用)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、加美町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成15年4月1日条例第201号)の規程を準用する。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
平成15年12月18日 条例第240号
(平成15年12月18日施行)