○加美町都市計画審議会条例
平成15年6月17日
条例第229号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属せられた事項を調査審議し、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため、加美町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者の区分に応じ、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関又は県の職員 3人以内
2 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。