○加美町産業経済審議会条例

平成15年6月17日

条例第228号

(設置)

第1条 産業経済の振興発展を促進する基本的な計画の樹立策定及び施策実施に資するため、加美町産業経済審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農業及び農村振興計画並びにその施策実施に関する事項

(2) 林業振興計画及びその施策実施に関する事項

(3) 水田農業の取組みに関する事項

(4) 商工業振興計画及びその施策実施に関する事項

(5) 観光振興計画及びその実施に関する事項

(6) 産業振興に必要な道路基盤の整備に関する事項

(7) 産業経済関係団体の育成指導に関する事項

(8) 産業災害及び公害に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、産業経済振興に必要と認める事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農林水産業関係団体の役員又は職員

(2) 商工業関係団体の役員又は職員

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、町長の諮問に応じて会長が招集し、会長がその議長になる。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければならない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、加美町産業振興課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加美町産業経済審議会条例

平成15年6月17日 条例第228号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年6月17日 条例第228号
令和3年3月31日 条例第7号