○加美町健康づくり推進協議会条例
平成15年6月17日
条例第227号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ町民の健康づくりに関する調査、審議及び企画をするために、加美町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 保健衛生団体関係者
(4) 学校、事業所
(5) 社会教育団体関係者
3 町長は、必要に応じ健康づくりの推進に関し、識見を有する者を委員として委嘱することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。