○加美町健康づくり推進協議会条例

平成15年6月17日

条例第227号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ町民の健康づくりに関する調査、審議及び企画をするために、加美町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 保健衛生団体関係者

(4) 学校、事業所

(5) 社会教育団体関係者

3 町長は、必要に応じ健康づくりの推進に関し、識見を有する者を委員として委嘱することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町健康づくり推進協議会条例

平成15年6月17日 条例第227号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年6月17日 条例第227号
平成29年2月21日 条例第3号