○加美町児童福祉審議会条例

平成15年6月17日

条例第226号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、加美町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(運営)

第2条 審議会の運営については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(組織)

第3条 審議会は、法第9条に基づき、町長の委嘱する委員20人以内でこれを組織する。

2 審議会の委員(町及び関係行政機関の職員である委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員の生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(所掌事務)

第4条 審議会は、児童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議し、諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

加美町児童福祉審議会条例

平成15年6月17日 条例第226号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年6月17日 条例第226号
平成19年3月12日 条例第8号