○加美町児童福祉審議会条例
平成15年6月17日
条例第226号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、加美町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(運営)
第2条 審議会の運営については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(組織)
第3条 審議会は、法第9条に基づき、町長の委嘱する委員20人以内でこれを組織する。
2 審議会の委員(町及び関係行政機関の職員である委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員の生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(所掌事務)
第4条 審議会は、児童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議し、諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、こども家庭課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。