○加美町特別職給料等審議会条例

平成15年6月17日

条例第225号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、加美町特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該給料等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は加美町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月8日条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

加美町特別職給料等審議会条例

平成15年6月17日 条例第225号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年6月17日 条例第225号
平成19年3月12日 条例第4号
平成20年7月8日 条例第21号