○加美町議会定例会の回数に関する条例

平成15年4月4日

条例第223号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、加美町議会の定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

加美町議会定例会の回数に関する条例

平成15年4月4日 条例第223号

(平成15年4月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年4月4日 条例第223号