○加美郡中新田町、同郡小野田町及び同郡宮崎町の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する協議書

平成15年4月1日から加美郡中新田町、同郡小野田町及び同郡宮崎町を廃し、その区域をもって新たに加美町を置くことに伴い、加美郡中新田町、同郡小野田町及び同郡宮崎町の区域に、それぞれ設置される中新田地区地域審議会、小野田地区地域審議会及び宮崎地区地域審議会の定数、任期、任免その他の組織及び運営に関し必要な事項について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の4第2項の規定により、左記のとおり定めるものとする。)

(設置)

第1 合併特例法第5条の4第1項の規定に基づき、加美郡中新田町、同郡小野田町及び同郡宮崎町の区域(以下「設置区域」という。)にそれぞれ中新田地区地域審議会、小野田地区地域審議会及び宮崎地区地域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(設置期間)

第2 審議会の設置期間は、合併の日から平成25年3月31日までとする。

(所掌事務)

第3 審議会は、新町の設置区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 新町建設計画の変更に関すること。

(2) 新町の基本構想の作成及び変更に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

2 審議会は、前項に掲げるもののほか新町の設置区域に関し必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、当該区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 区長

(2) 公共的団体に属する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募により選任された者

3 前項第4号の委員の人数は、3人以内とする。

(任期)

第5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を行う。

(会議)

第7 審議会の会議は、会長が招集する。また、委員の4分の1以上の者から請求があったときは、開催するものとする。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、審議会に諮った上で公開しないことができる。

6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(雑則)

第9 審議会の議事その他の会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り、これを定める。

平成15年1月10日

中新田町長 星明朗

小野田町長 古内栄輝

宮崎町長 斎藤昭夫

加美郡中新田町、同郡小野田町及び同郡宮崎町の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する協議…

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
種別なし