○加美町職員等の旅費の支給に関する規則
平成15年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たに採用された職員)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する「新たに採用された職員」とは、次に掲げる者から町の要請により職員となった者をいう。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 町長が特に必要と認める者
(行政職給料表に相当する職務の級)
第3条 条例第2条第2項の規定により加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級について、任命権者が町長に協議して定める基準は、別表第1に定めるところによる。
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 県内旅行 宮城県旅行図に掲げる路程(参考宮城県県内旅行の路程表)
イ 県外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には県内旅行については、宮城県旅行路程図に掲げる市町村役場(支所及び出張所を含む。)又は地点で、県外旅行についてはその証明の基準となる点でそれぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、3級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(航空賃)
第11条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(3) 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については、支給しない。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(5) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。
ア 鉄道20キロメートル未満の場合には、条例別表第1に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本条中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額
イ 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は、移転料定額の3分の2に相当する額
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額
(8) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転しがたいことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(9) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
(旅費の競合)
第13条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、この規則に相当する合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。)の規則等の例による。
附則(平成19年3月12日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第17号)
この規則は、平成25年7月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日規則第26号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
別表第2(第8条関係)
(1) 条例第29条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第30条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第31条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
(2) 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第29条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(3) 条例第17条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
(4) 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(5) 条例第31条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
その支払を証明するに足る書類 | |
(8) 条例第34条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
(10) 条例第27条第1項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
(11) 条例第39条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
(12) 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等に記載した旅行日記 |
(13) 条例第36条に規定する外国旅行手当 | 条例第36条の規定による協議書の写し |
職員の死亡、その他死亡地及び遺族であることを証明する書類 | |
(15) 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
(16) 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が町長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
(参考)
主要地間陸路里程調(片道)
区間 |
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起点 | 終点 | キロ数 |
加美町役場 | 色麻 | 3.4 |
〃 | 西古川 | 3.9 |
〃 | 小野田 | 7.6 |
〃 | 岩出山 | 10.4 |
〃 | 古川 | 12.0 |
〃 | 宮崎 | 12.1 |
〃 | 三本木 | 13.2 |
〃 | 大衡 | 14.3 |
〃 | 大和 | 17.0 |
〃 | 池月 | 19.1 |
〃 | 田尻 | 22.5 |
〃 | 小牛田 | 22.9 |
〃 | 富谷 | 23.1 |
〃 | 松山 | 24.8 |
〃 | 川渡 | 27.0 |
〃 | 瀬峰 | 29.8 |
〃 | 鹿島台 | 30.6 |
〃 | 大郷 | 31.2 |
〃 | 鳴子 | 32.5 |
〃 | 涌谷 | 32.5 |
〃 | 一迫 | 32.9 |
〃 | 花山 | 33.7 |
〃 | 築館 | 34.7 |
〃 | 泉 | 35.3 |
〃 | 南郷 | 35.8 |
〃 | 利府 | 36.7 |
〃 | 米山 | 37.8 |
〃 | 松島 | 40.9 |
〃 | 塩釜 | 42.5 |
〃 | 仙台 | 43.5 |
〃 | 金成 | 44.7 |
〃 | 矢本 | 46.5 |
〃 | 多賀城 | 46.7 |
〃 | 迫 | 46.8 |
〃 | 栗駒 | 46.9 |
〃 | 登米 | 48.3 |
〃 | 津山 | 54.1 |
〃 | 石巻 | 55.7 |
〃 | 名取 | 56.0 |
〃 | 泉ケ岳 | 56.5 |
〃 | 河北 | 58.4 |
〃 | 岩沼 | 63.9 |
〃 | 秋保 | 66.4 |
〃 | 作並 | 69.2 |
〃 | 槻木 | 70.7 |
〃 | 志津川 | 71.3 |
〃 | 女川 | 71.9 |
〃 | 村田 | 72.6 |
〃 | 亘理 | 73.4 |
〃 | 川崎 | 73.7 |
〃 | 大河原 | 79.7 |
〃 | 蔵王 | 82.3 |
〃 | 角田 | 82.8 |
〃 | 丸森 | 92.0 |
〃 | 白石 | 93.7 |
〃 | 気仙沼 | 103.2 |
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