○加美町職員の服務の宣誓に関する規程

平成15年4月1日

訓令第25号

(宣誓)

第1条 新たに職員となった者は、辞令の交付を受けるとき原則として町長の面前において宣誓するものとする。

(宣誓書)

第2条 署名押印の終わった宣誓書は、採用発令の原議書類とともに、永久保存するものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

加美町職員の服務の宣誓に関する規程

平成15年4月1日 訓令第25号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第25号