○加美町職員の分限に関する手続及び効果に関する規程
平成15年4月1日
訓令第21号
(医師の指定)
第1条 加美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成15年加美町条例第26号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する医師2人のうち1人は本町町医とし、ほかの1人は町長が指定する。
(休養を要する程度)
第3条 条例第3条第1項の規定による休養を要する程度は、医師の診断により町長がその都度これを定める。ただし、2月以上静養を要する場合に限る。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。