○加美町職員の自家用車の公務使用に関する要綱運用方針

平成15年4月1日

訓令第7号

1 使用許可の基準について

一 他の交通機関を利用して用務先に行くことができる場合には原則として使用を認めないこと。ただし、緊急の公務がある場合及び公務に著しい支障が生じる場合はこの限りでない。

二 私有車を課等の用その他公用車の代用として使用しないこと。当該職員の本来の公務を遂行する場合に限り使用することができる。

三 所属長は、職員が私有車の使用を申し出てきたときは、当該職員の健康状態、運転技術及び当該私有車の整備状況等を調査し、良好であることを確認して承認すること。

2 事故が生じた場合の措置について

事故が生じた場合には町が責任を負うことになるので公有車の場合と同様に取り扱うこと。損害賠償の交渉等の事務も町が行う。なお、職員に対する求償、懲戒等は、それぞれ加美町自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(平成15年加美町訓令第31号)及び加美町職員の交通事故防止対策実施要領(平成15年加美町訓令第32号)第8条によること。

3 キロ程の計算について

車賃のキロ程計算の簡便を図るため、役場及び支所等を起点とし、主用目的地(市町村役場、官公署、集落等)に最も近い通常の路程によるキロ程をあらかじめ定め、これに基づき計算するものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

加美町職員の自家用車の公務使用に関する要綱運用方針

平成15年4月1日 訓令第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第7号