○加美町職員の自家用車の公務使用に関する要綱
平成15年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公有車 町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 旅行命令権者は、公有車が使用できない状態にある場合で、公務の執行上特に必要があると認める場合には、職員が公務に私有車を使用することを許可することができる。
2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は、県内及び全路程を通算して200キロメートルを超えない県外とする。
3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可をした場合を除いて私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は、職員及びその私有車が次の要件を備えていると認められるときに限り、私有車の公務使用を許可することができる。
(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転すること。
(3) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により、免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(4) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害した場合の損害賠償について、無制限の保険契約を締結していること。
(5) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えた場合の損害賠償について、1,000万円以上の保険契約を締結していること。
(私有車使用簿)
第5条 旅行命令権者は、私有車の公務使用の状況を明らかにするため、私有車使用簿(別記様式)を備えるものとする。
2 旅行命令権者は、私有車の公務使用許可の申請があった場合には、私有車使用簿に次の事項を記載させなければならない。
(1) 申請者の職氏名
(2) 使用年月日及び所要時間
(3) 用務先及び経路
(4) 用務
(5) 私有車の登録番号
(6) 同乗者の職氏名
(7) その他旅行命令権者が必要と認める事項
(用務先の変更)
第6条 私有車による旅行を命ぜられた職員は、その用務先及び経路等を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により用務先経路等を変更した場合は、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第7条 私有車による旅行を命ぜられた職員の旅費は、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)第6条第5項の車賃による陸路旅行の例による。
2 公務使用の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は、公有車による旅行の例による。
(事故が生じた場合の措置)
第8条 私有車による旅行を命ぜられた職員は、旅行中に交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式 略