○加美町安全運転管理規則

平成15年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安全運転の管理について必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 自動車の運行は、法令その他特に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(遵守義務)

第3条 自動車の運転に当たっては、法令の規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守するように努めなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 自動車の運転管理及び安全運転を図るため、安全運転管理者並びに副安全運転管理者を置く。

(安全運転管理者の職務)

第5条 安全運転管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 法に定められた禁止事項の遵守及び運行上の必要事項について各所属長への連絡

(2) 運転者に対して常に安全運転についての必要な指示及び指導を行うことができる。

(3) 免許内容の確認

(4) 自動車の安全な運行を行うための整備状況の把握

(5) その他前各号に付随する事項

(運転者の遵守事項)

第6条 自動車を運転する者は、必要な運転免許証を所持し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自動車の保全についての善良な管理整備

(2) 酒気を帯びた場合の運転禁止

(3) 制限速度の遵守

(4) 病気、過労その他安全な運転に支障のある場合における所属長への申出

(5) 運転についての所属長の許可及び運転終了後の運転日誌の記入報告

(6) 運転中における故障又はその他の事由による事故発生のおそれある場合の運転中止と所属長への連絡

(7) 運行途中自動車から離れる時の制動操作、転動防止策及び施錠

(8) 踏切を通過する場合の変速操作の禁止

(9) 踏切、ずい道内で運行不能となったときは、速やかに安全措置をとり、列車又は他車両に対する適切な処置

(10) 停車中の乗合自動車の側方通過の際の徐行又は一時停止の励行

(11) 一時停止の場合は、急制動の禁止

(12) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所付近においての加速又は他の車両の追越し禁止

(13) 急勾配の下り坂の運転は、原則としてエンジンブレーキ使用の遵守

(14) 積雪又は凍結時は、滑り止め用チェーンの使用

(15) その他安全運転に必要な事項の遵守

(事故発生の処置)

第7条 運行中に万一事故が発生した場合、運転者は、被害者の救護を最優先とし、所轄警察署に急報その他応急措置を行うとともに所属長に報告しなければならない。

(報告)

第8条 所属長は、速やかに書面をもって、次の事項を安全運転管理者を経て上司に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時、場所及び天候

(2) 事故車両の登録番号、車名、年式等

(3) 事故車両の運転者名

(4) 相手方の住所、氏名、年齢、性別、職業等

(5) 相手方車両の車種、車名、年式、登録番号等

(6) 事故原因及び状況

(7) 処置方法(事故車両の登録番号入り写真撮影等)

(8) その他必要な事項

(車両管理者)

第9条 車両の整備及び使用の管理者(以下「車両管理者」という。)は、各車両の所属長(消防用車両は機関員)とする。ただし、車両の整備担当者は、各車両の運転手又は車両管理者の指定した職員とする。

(整備担当者)

第10条 車両の整備担当者は、各車両の定期点検を受けて整備機能の保持に努めるものとする。

(始業点検)

第11条 車両管理者は、自動車(消防用車両を除く。)を運転する者が運転開始前に始業点検を行わせてから就業させなければならない。

(かぎの保管)

第12条 車両のかぎは、各所属ごとに責任者を定め、確実に保管するほか、他の一のかぎは、所定のかぎ保管箱に収納して保管に当たるものとする。

(その他)

第13条 この規則によるほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加美町安全運転管理規則

平成15年4月1日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)