○加美町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成15年4月1日

条例第219号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、570人とする。

(任免)

第3条 団員は、団長が次の各号に該当する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転出し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合にあっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次の各号に定めるところにより年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 145,000円

(2) 副団長 年額 109,000円

(3) 分団長 年額 93,000円

(4) 副分団長 年額 78,000円

(5) 部長 年額 67,000円

(6) 班長 年額 60,000円

(7) 団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合において、次の各号に定めるところにより出動報酬を支給する。ただし、出動時間が4時間以下の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 災害出動報酬の場合 1日につき 8,000円

(2) 警戒・訓練出動報酬の場合 1日につき 6,000円

(3) その他出動報酬の場合 1日につき 4,000円

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給するものとし、支給方法及びその額については、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和40年中新田町条例第26号)、小野田町消防団条例(昭和25年小野田町条例第6号)又は宮崎町消防団条例(昭和29年7月1日公布)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月14日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第28号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

加美町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成15年4月1日 条例第219号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年4月1日 条例第219号
平成20年3月14日 条例第15号
令和元年12月14日 条例第35号
令和4年3月18日 条例第7号
令和5年9月25日 条例第28号