○加美町消防団の設置に関する条例

平成15年4月1日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に、消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

加美町消防団

町内全域

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町消防団の設置に関する条例

平成15年4月1日 条例第218号

(平成23年12月14日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年4月1日 条例第218号
平成23年12月14日 条例第26号