○加美町消防団の設置に関する条例
平成15年4月1日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に、消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
加美町消防団
町内全域
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年4月1日 条例第218号
(平成23年12月14日施行)