○加美町水道運営審議会条例

平成15年4月1日

条例第211号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ水道事業の維持管理について調査及び審議するため、加美町水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 水道需要者

(2) 知識経験者

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町水道運営審議会条例

平成15年4月1日 条例第211号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 条例第211号
平成29年2月21日 条例第3号