○加美町特定公共賃貸住宅条例

平成15年4月1日

条例第208号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 入居の手続(第4条―第9条)

第4章 家賃及び敷金(第10条―第13条)

第5章 使用及び管理(第14条―第26条)

第5章の2 駐車場(第26条の2―第26条の10)

第6章 雑則(第27条―第29条)

第7章 罰則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条第1項の規定に基づき町が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 同居親族 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者に提供するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下夕川原特定公共賃貸住宅

加美町字下夕川原33番地の3

第3章 入居の手続

(申込者の資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居の申込みをすることのできる者は、所得が町長の定める基準に該当する者(第1号又は第3号に該当する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合を除く。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族(暴力団員でない者に限る。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が定めるもの

(3) 同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして町長が定めるもの

(入居者の募集方法)

第5条 町長は、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、町広報掲載、掲示等の方法により、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅である旨

(2) 所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居の申込みをすることのできる者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居者の選定方法

(6) 入居の申込みの方法、期間、場所その他入居の申込みに必要な事項

(公募の例外)

第6条 町長は、第4条第2号に掲げる者については、前条第1項の規定にかかわらず、公募を行うことなく特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第4条に規定する特定公共賃貸住宅に入居の申込みをすることのできる者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、当該申込みをした者のうちから公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合には、当該申込みをした者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 町長は、入居予定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、又は入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前2項に規定する入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第4条第2号に掲げる者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者及び入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知するものとする。

(入居の決定の特例)

第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに当該募集に係る戸数の2分の1を超えない範囲内で、別に定めるところにより優先的に入居を決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 連帯保証人(町長が定める要件を満たす者に限る。)の連署した請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、連帯保証人の連署を省略することができる。

(2) 第13条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 町長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 前項の規定により入居を許可された者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、入居予定者が第1項に定める期間内に同項に定める手続をしないときは、第7条第2項から第5項までの規定による入居予定者の決定を取り消すことができる。

5 町長は、第2項の規定により特定公共賃貸住宅への入居を許可された者が第3項に定める期間内に特定公共賃貸住宅に入居しないときは、第2項の規定による特定公共賃貸住宅への入居の許可を取り消すことができる。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条の規定に基づき省令第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内で近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して家賃の額を変更することができる。

(1) 物価その他経済事情の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

3 町長は、第1項の規定により家賃の額を定めたとき、又は前項の規定により家賃の額を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(入居者負担額の決定)

第11条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者に係る所得を勘案して、規則で定めるところにより家賃を減額し、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)を決定することができる。

2 町長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。

(家賃等の納入)

第12条 入居者は、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第9条第5項の規定により入居の許可を取り消された場合にあっては取消しの日、第24条に規定する届出をせずに立ち退いた場合にあっては町長が明け渡した日として認定した日、第25条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条及び次条において同じ。)までの家賃(前条の規定により家賃の減額を受けた者にあっては、入居者負担額。以下この条第25条第1項及び第30条において同じ。)を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までにその月の家賃を納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で特定公共賃貸住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第5項の規定により入居者の許可を取り消しされ、第24条に規定する届出をせずに立ち退き、又は第25条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、特定公共賃貸住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、町長の定める日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であったとき、又は明け渡した日が月の中途であったときにおける当該月の家賃の額は、日割計算による。

(敷金)

第13条 敷金の額は、家賃の3月分に相当する額の範囲内で町長が定める額とする。

2 町長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日以後遅滞なく敷金を返還するものとする。ただし、当該入居者に未納家賃その他の特定公共賃貸住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

第5章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第14条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由により修繕する必要が生じたときは、その費用は入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓及び排水栓の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) ごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、し尿浄化施設、外灯その他共用に係る施設又は設備の使用に要する費用

(5) 生け垣のせん定、除草、側溝の清掃その他環境の維持保全に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(長期不使用の届出)

第17条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第18条 入居者は、他に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

2 町長は、入居者が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱す行為をしていると認めるとき、又は入居者の行為が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱すおそれがあると認めるときは、当該入居者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(転貸等の禁止)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、若しくは第22条第1項の規定による承認を受けた親族以外の者を同居させ、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。

(増改築等の禁止)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を増築し、若しくは改築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第22条 入居者は、親族を特定公共賃貸住宅に同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第23条 入居者が前条の規定による承認を受けた同居親族を残して死亡し、又は退去した場合においては、当該同居親族は、町長の承認を得て引き続き特定公共賃貸住宅に入居することができる。

2 町長は、前項の同居親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の明渡し)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするとき(次条第1項の規定による明渡しの請求を受けたときを除く。)は、明渡しをする日の10日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条第2項の規定による入居の許可を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第16条から第18条第1項まで、第19条から第21条まで、第22条第1項又は第23条第1項の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡し、及び町長の指定する者の検査を受けなければならない。この場合において、入居者は、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日までの家賃に相当する額の2倍の額を納入しなければならない。

(住宅監理補助員)

第26条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務を補助させるため、規則で定めるところにより住宅監理補助員を置くことができる。

第5章の2 駐車場

(使用申込者の資格)

第26条の2 駐車場の使用の申込みをすることができる者は、特定公共賃貸住宅の入居者で次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本人又は同居親族が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。)を所有し、若しくは所有の見込みがあり、又はこれらと同様の事情にあること。

(2) 本人又は同居親族が駐車場を必要としていること。

(使用の申込み及び決定)

第26条の3 前条に該当する者で駐車場を使用しようとするものは、町長に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、当該使用申込者のうちから使用予定者及び使用補欠者を決定する。

3 町長は、使用予定者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超えない場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定する。

4 町長は、使用予定者が使用予定者の決定を取り消されたとき、次条第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)が使用の許可を取り消されたとき、又は使用者が駐車場を明け渡したときは、第2項に規定する使用補欠者のうちから、使用予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、使用申込者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認められるときは、特定の者を優先して使用予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定にかかわらず、使用申込者が第26条の9第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当する場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定しないことができる。

7 町長は、第2項から第5項までの規定により使用予定者又は使用補欠者を決定したときは、その旨を当該使用予定者又は使用補欠者として決定した者に通知するものとする。

(使用の手続き)

第26条の4 使用予定者は、前条第7項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第26条の7第1項に規定する保証金を納入すること。

2 町長は、前項の手続きを完了した者に対し、駐車場の使用を許可し、使用可能日を通知するものとする。

3 使用許可者は、使用可能日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、使用予定者が第1項の期間内に同項の手続きをしないときは、前条第2項から第5項までの規定による使用予定者の決定を取り消すことができる。

5 町長は、使用許可者が第3項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、使用の許可を取り消すことができる。

(使用料の決定及び変更)

第26条の5 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が別に規則で定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について、改良を施したとき。

(使用料の納入)

第26条の6 駐車場の使用者は、第26条の4第2項の使用可能日から駐車場を明け渡した日(同条第4項の規定により使用の許可を取り消された場合にあっては取り消された日、第26条の10において準用する第24条に規定する届出をせずに立ち退いた場合にあっては町長が明け渡した日として認定した日、第26条の9第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの使用料を納入しなければならない。

2 駐車場の使用者は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、使用者が月の中途で駐車場を明け渡した場合(使用許可者が第26条の4第4項の規定により使用の許可を取り消された場合及び使用者が第26条の9第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、駐車場を明け渡した日の属する月の使用料は、当該駐車場を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 第26条の4第2項の使用可能日が月の中途であるとき、又は駐車場を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料の額は、日割計算による。

(保証金)

第26条の7 町長は、使用者から、使用可能日における3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「敷金」とあるのは「保証金」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場の承継)

第26条の8 駐車場の使用者が第22条第1項の承認を受けた同居親族を残して死亡し、又は退去した場合においては、当該同居親族で第23条第1項の承認を受けたものは、町長の承認を得て、引き続き当該駐車場を使用することができる。

(駐車場の明渡しの請求等)

第26条の9 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第26条の4第2項の規定による許可を取り消し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって使用したとき。

(2) 第26条の2に規定する資格を失ったとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 前条の規定又は次条において準用する第16条から第19条まで、第20条本文若しくは第21条本文の規定のいずれかに違反したとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明渡し、及び町長の指定する者の検査を受けなければならない。

3 町長は、駐車場において第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第26条の10 第14条第16条から第19条まで、第20条本文第21条本文及び第24条の規定は、駐車場の使用者について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「者を同居させ」とあるのは「者に使用させ」と、「その入居」とあるのは「その使用」と、「居住」とあるのは「駐車場としての使用」と、「次条第1項」とあるのは「第26条の9第1項」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(所得の報告)

第27条 入居者は、町長に対し、規則で定めるところにより所得に関する報告をしなければならない。

2 町長は、入居者に係る所得に関し必要があると認めるときは、関係機関等に対し資料の提出又は閲覧を求めることができる。

(立入検査)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に、特定公共賃貸住宅に立ち入り、当該特定公共賃貸住宅を検査させ、及び入居者に対し必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第28条の2 町長は、必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅への入居の許可をしようとする者(同居の承認をしようとする親族を含む。)又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居親族を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聞くことができる。

(町長への意見)

第28条の3 管轄警察署長は、特定公共賃貸住宅に入居しようとしている者(同居親族を含む。)又は現に入居している者(同居親族を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第30条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町特定公共賃貸住宅条例(平成9年小野田町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者になった者については、入居決定者の入居制限又は入居補欠者の有効期間は、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月14日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

加美町特定公共賃貸住宅条例

平成15年4月1日 条例第208号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第208号
平成20年3月14日 条例第14号