○加美町下水道運営委員会条例

平成15年4月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町下水道運営委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、下水道事業の管理運営について調査及び審議するため、委員会を置く。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 知識経験のある者

(2) 受益者の代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町下水道運営委員会条例

平成15年4月1日 条例第198号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 条例第198号
平成29年2月21日 条例第3号