○加美町下水道運営委員会条例
平成15年4月1日
条例第198号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町下水道運営委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、下水道事業の管理運営について調査及び審議するため、委員会を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 知識経験のある者
(2) 受益者の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。