○加美町小野田中央広場条例

平成15年4月1日

条例第195号

(設置)

第1条 地域住民の交流活動の場として、加美町小野田中央広場(以下「中央広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中央広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町小野田中央広場

加美町字長檀35番地8

(管理)

第3条 町長は、中央広場の保全及び利用について最も良好かつ効果的に管理しなければならない。

(行為の制限)

第4条 中央広場において、物品の販売、催事その他これに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 中央広場においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると町長が認める行為をすること。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、中央広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町中央広場の設置及び管理に関する条例(平成13年小野田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町小野田中央広場条例

平成15年4月1日 条例第195号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 条例第195号