○加美町小野田緑地公園条例
平成15年4月1日
条例第194号
(設置)
第1条 町民の保健、休養及び自然愛護の思想の向上に資するため、小野田緑地公園(以下「緑地公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野田中央緑地公園 | 加美町字長檀26番地 |
小野田下原緑地公園 | 加美町字下原55番地1 |
(管理)
第3条 町長は、緑地公園の保全及び利用について最も良好かつ効果的に管理しなければならない。
(行為の制限)
第4条 緑地公園において、物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(禁止行為)
第5条 緑地公園においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) その他管理上支障があると町長が認める行為をすること。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。