○加美町中新田緑地公園条例

平成15年4月1日

条例第193号

(設置)

第1条 町民の保健、休養及び自然愛護の思想の向上に資するため、中新田緑地公園(以下「緑地公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

加美町菜切谷緑地公園

位置

加美町菜切谷字原16番地23

(管理)

第3条 町長は、緑地公園の保全及び利用について最も良好かつ効果的に管理しなければならない。

(行為の制限)

第4条 緑地公園において、物品の販売その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 緑地公園においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると町長が認める行為

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町緑地公園条例(昭和60年中新田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町中新田緑地公園条例

平成15年4月1日 条例第193号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 条例第193号