○加美町宮崎緑地広場条例

平成15年4月1日

条例第192号

(設置)

第1条 農業者等住民のいこいの場を整備し、地域連帯感の醸成を図るため、宮崎緑地広場(以下「緑地広場」という。)を設置する。

2 緑地広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮崎緑地広場

加美町宮崎字切込三番

3 町長は、緑地広場に地場産品等の展示及び販売のため、必要な施設を設けることができる。

(管理の代行)

第2条 町長は、緑地広場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に緑地広場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う緑地広場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑地広場の施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、緑地広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町緑地広場の設置及び管理に関する条例(平成2年宮崎町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町宮崎緑地広場条例の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行の際、現に第17条の規定による改正前の加美町宮崎緑地広場条例第2条の規定により管理を委託している加美町宮崎緑地広場については、第17条の規定による改正後の加美町宮崎緑地広場条例第2条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

加美町宮崎緑地広場条例

平成15年4月1日 条例第192号

(平成17年9月13日施行)