○加美町宮ヶ森野営場条例
平成15年4月1日
条例第190号
(設置)
第1条 青少年の健全な心身の育成及び地域住民の福利向上に資するため、加美町宮ヶ森野営場(以下「野営場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野営場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町宮ヶ森野営場 | 加美町字漆沢宮ヶ森1番4 |
(利用の許可)
第3条 野営場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、野営場を利用することができない。
(1) 伝染性疾患にかかっている者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 一定の住所を有しない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
(使用料)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可と同時に徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第7条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長は、正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用承認の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、野営場の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用の承認の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。
(賠償責任)
第9条 利用者は、建物設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
場所 | 施設等 | 規格 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
日中のみ | 1泊 | |||||
宮ヶ森野営場 | 普通テント | 一式(4~6人用) | 1張 | 520円 | 1,050円 | テントサイトを含む。 |
テントサイト |
| 1張 | 310円 | 520円 |
|