○加美町宮ヶ森野営場条例

平成15年4月1日

条例第190号

(設置)

第1条 青少年の健全な心身の育成及び地域住民の福利向上に資するため、加美町宮ヶ森野営場(以下「野営場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野営場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町宮ヶ森野営場

加美町字漆沢宮ヶ森1番4

(利用の許可)

第3条 野営場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、野営場を利用することができない。

(1) 伝染性疾患にかかっている者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 一定の住所を有しない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(使用料)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可と同時に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第7条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長は、正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用承認の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、野営場の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用の承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。

(賠償責任)

第9条 利用者は、建物設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町宮ヶ森野営場の設置及び管理に関する条例(昭和61年小野田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

場所

施設等

規格

単位

使用料

摘要

日中のみ

1泊

宮ヶ森野営場

普通テント

一式(4~6人用)

1張

520円

1,050円

テントサイトを含む。

テントサイト

 

1張

310円

520円

 

加美町宮ヶ森野営場条例

平成15年4月1日 条例第190号

(平成15年4月1日施行)