○加美町野外趣味活動施設条例
平成15年4月1日
条例第189号
(設置)
第1条 町民及び勤労者の福祉の向上に寄与するため、加美町野外趣味活動施設(以下「やくらいハイツ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 やくらいハイツの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町野外趣味活動施設 | 加美町字味ケ袋薬莱原1番地178 |
(管理の代行)
第3条 やくらいハイツは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にやくらいハイツの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うやくらいハイツの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) やくらいハイツの施設及び設備の維持及び管理
(2) 第6条に規定する利用の制限
(3) 第7条に規定する利用料金の収受
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 やくらいハイツの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を延長することができる。
(1) 4月から9月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 10月から3月まで 午前9時から午後4時30分まで
(利用の制限)
第6条 町長は、やくらいハイツを利用しようとする者又は利用している者が次の各号に該当する場合は、利用を取り消し又は停止させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(3) その他やくらいハイツの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第7条 別に定めるやくらいハイツの一部を利用する場合には、別表に定める使用料等を前納しなければならない。
3 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設、設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、損害賠償の義務を免ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、やくらいハイツの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加美町野外趣味活動施設条例の一部改正に伴う経過措置)
13 この条例の施行の際、現に第15条の規定による改正前の加美町野外趣味活動施設条例第3条の規定により管理を委託している加美町野外趣味活動施設については、第15条の規定による改正後の加美町野外趣味活動施設条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
別表(第7条関係)
1 休憩料
区分 | 休憩料 | 備考 | |
4時間まで | 1時間延長 | ||
大人 | 200円 | 50円 |
|
小人 | 100円 | 20円 | 小学生以下5歳児まで |
2 施設使用料
区分 | 使用料 | 備考 | |
1日 | 半日 | ||
一部屋 | 3,500円 | 2,000円 | 1日は4時間を超え8時間以内 |
二部屋続き | 6,500円 | 3,500円 | 半日は4時間以内 |
3 持込料(食堂を委託した場合は、持込料は受託者の収入とする。)
区分 | 料金 | 備考 |
日本酒 | 800円 | 1本(1.8リットル)につき |
ビール | 150円 | 1本(633ミリリットル)につき |
清涼飲料水 | 50円 | 1本又は1缶につき |
備考
1 休憩料とは、日本間を利用して休憩した場合の使用料をいう。
2 使用料とは、日本間を貸し切って利用した場合の使用料をいう。
3 特殊な飲食物等については、価格等を勘案し適宜定めるものとする。
4 前記の使用料等には、消費税及び地方消費税を含む。