○加美町山宝倉条例

平成15年4月1日

条例第184号

(設置)

第1条 加美町における地域資源の開発、収蔵及び特産品の開発により産業の振興を図るため、地域産品収蔵加工開発施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域産品収蔵加工開発施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町山宝倉

加美町宮崎字切込三番

(管理の代行)

第3条 町長は、加美町山宝倉(以下「山宝倉」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に山宝倉の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う山宝倉の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 山宝倉の施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(損害賠償)

第5条 故意又は重大な過失により山宝倉の施設若しくは備品を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町山宝倉の設置及び管理に関する条例(昭和62年宮崎町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町山宝倉条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際、現に第12条の規定による改正前の加美町山宝倉条例第3条の規定により管理を委託している加美町山宝倉については、第12条の規定による改正後の加美町山宝倉条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

加美町山宝倉条例

平成15年4月1日 条例第184号

(平成17年9月13日施行)