○加美町営駐車場使用料徴収条例
平成15年4月1日
条例第183号
(使用料の徴収及び減免)
第1条 加美町営駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車した者から、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、町長において特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第2条 使用料は、車両1台につき100円(消費税相当額を含む)とする。
(徴収方法)
第3条 使用料は、町長が管理する料金所において徴収する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営駐車場使用料徴収条例(昭和47年中新田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。