○加美町営駐車場使用料徴収条例

平成15年4月1日

条例第183号

(使用料の徴収及び減免)

第1条 加美町営駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車した者から、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、町長において特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が駐車場の管理を行う場合における前項第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、車両1台につき100円(消費税相当額を含む)とする。

(徴収方法)

第3条 使用料は、町長が管理する料金所において徴収する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営駐車場使用料徴収条例(昭和47年中新田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

加美町営駐車場使用料徴収条例

平成15年4月1日 条例第183号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 条例第183号
平成17年9月13日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第9号