○加美町営駐車場条例
平成15年4月1日
条例第182号
(設置)
第1条 商店街道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、商店街の機能の維持及び増進に寄与するため、加美町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称、内容及び位置)
第2条 駐車場の名称、施設の内容及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設の内容 | 位置 |
町営西町駐車場 | 敷地面積1,366.17平方メートル 管理事務所26.4平方メートル 公衆便所7.7平方メートル | 加美町字西町79番地の1 |
町営南町駐車場 | 敷地面積883.75平方メートル 管理事務所2.08平方メートル 公衆便所15.12平方メートル | 加美町字南町140番地 |
(管理事務)
第3条 町長は、供用時間内に駐車する自動車の保管に関し、善良なる管理に努めなければならない。
(管理の代行)
第4条 町長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う駐車場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の施設及び設備の維持及び管理
(2) 利用料金の収受
(3) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第6条 駐車場の使用料は、別に定めるとおり徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。