○加美町営駐車場条例

平成15年4月1日

条例第182号

(設置)

第1条 商店街道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、商店街の機能の維持及び増進に寄与するため、加美町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称、内容及び位置)

第2条 駐車場の名称、施設の内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設の内容

位置

町営西町駐車場

敷地面積1,366.17平方メートル

管理事務所26.4平方メートル

公衆便所7.7平方メートル

加美町字西町79番地の1

町営南町駐車場

敷地面積883.75平方メートル

管理事務所2.08平方メートル

公衆便所15.12平方メートル

加美町字南町140番地

(管理事務)

第3条 町長は、供用時間内に駐車する自動車の保管に関し、善良なる管理に努めなければならない。

(管理の代行)

第4条 町長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う駐車場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持及び管理

(2) 利用料金の収受

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第6条 駐車場の使用料は、別に定めるとおり徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

加美町営駐車場条例

平成15年4月1日 条例第182号

(平成17年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 条例第182号
平成17年9月13日 条例第37号