○加美町内水面振興対策事業分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、加美町が行う内水面振興対策事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収時期等)

第4条 分担金の徴収の時期及び方法は、町長が定める。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合には、分担金の減額若しくは免除をし、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内水面振興対策事業分担金徴収条例(昭和57年中新田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町内水面振興対策事業分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第172号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第172号