○加美町有林野貸付料徴収条例

平成15年4月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、加美町有林野管理条例(平成15年加美町条例第165号)第22条の規定に基づき、加美町有林野(以下「林野」という。)を賃貸させる者より徴収する貸付料及び加入金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時価 貸付け当時における土地の便否及び地味の良否により近傍類似の土地の価格を標準として定められたその土地の素時価をいう。

(2) 貸付料 宅地敷の賃貸による地代、田畑の賃貸による小作料、及び林野の賃貸料並びに旧慣によって使用権が存する場合の使用料をいう。

(3) 加入金 旧来の慣行による使用権者と同様に使用権を取得する者から、一時に徴収する使用権の取得に対する対価をいう。

(貸付料及び加入金の額)

第3条 貸付料の額は、貸付けの当時における1ヘクタール当たりの時価をしん酌して、次に掲げる範囲内においてこれを定める。ただし、1件の賃貸料及び加入金は、年額又は総額において10円を下ってはならない。

(1) 林野状態の場合 林野時価の100分の6に相当する金額。又は、立木売払代金の100分の30に相当する金額。

(2) 田畑状態の場合 林野時価の100分の7.5に相当する金額。ただし、開墾成功予定期間及びその後2年を限り、事業の難易、作業の種類、収支の予算等を考慮し、標準以下の料金とすることができる。

(3) 宅地敷の場合 林野時価の100分の9に相当する金額。ただし、貸付け初年度に限り標準以下の料金とすることができる。

(4) 坑口 鉱し捨場、沈殿池その他使用目的により廃地に帰することが明らかな土地の貸付料は、賃貸期間中、時価を回収するよう定めなければならない。ただし、一時に徴収するも妨げない。

(5) 時価を回収した林野を継続貸付けする場合 その利用状況を考慮して、前各号に規定する状態の土地についての算出方法による。

(6) 鉱泉敷地、沼等特殊状態にある土地の貸付料 その利用状況に類似の他の土地の貸付料を考慮して定めなければならない。

(7) 継続して貸付けする場合 その土地の現況を考慮して前各号によって定めなければならない。

(8) 加入金 使用権取得者の受益の限度をしん酌して決定しなければならない。

2 公共の用に供する土地については、前項各号の規定にかかわらず、貸付料及び加入金の額を減額し、又は免除することができる。

3 年度の半ばにおいて新たに貸付けするもの又は期間満了するものについての貸付料は、日割計算による。

(徴収及び督促)

第4条 貸付料は、毎年4月1日現在により納入通知書を交付して、4月末日限り1年分を徴収する。ただし、新規貸付けの場合に限り、貸付期間中の料金を一時に徴収することを妨げない。

2 加入金は、一時に徴収する。ただし、町長は、加入者の願い出により分割徴収することができる。

3 貸付料は、期間中に返地した場合といえども還付しない。ただし、町の都合により返地せしめた場合は、この限りでない。

4 定期内に第1項の貸付料及び第2項の加入金を納付しない者があるときは、町長は、期限を指定して督促しなければならない。

5 前項の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、加美町税外諸収入金の督促及び督促手数料、延滞金徴収条例(平成15年加美町条例第67号)の定めるところによる。

(願書及び請書)

第5条 貸付けを受けようとする者又は継続使用を願い出る者は、所在地、地番、面積、用途、期間等を記載し、平面図を添えて願書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 貸付けを許可された者は、町長に請書(様式第2号)を提出しなければ、貸付地の使用を開始することができない。

(貸付料の改定)

第6条 満5年ごとに貸付地を調査し、第3条に規定する貸付料の額を改定するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める貸付料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町有林野貸付料徴収条例(昭和28年小野田町条例第23号)、又は宮崎町林野条例(昭和34年4月1日交付)並びに中新田町外二ケ町原野組合規約(昭和30年県指令第1141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前より貸付している貸付地の1箇年の貸付料については、当分の間、別表による合併前の旧町における貸付料とする。

別表(貸付料)(附則第3項関係)

旧町名

植樹敷

天然林

宅地等

耕地

その他

中新田町

立木売払代金の100分の30

 

 

田 10アール当り2,000円

採草地 10アール当り200~740円

 

小野田町

林野時価の100分の6

 

林野時価の100分の9

林野時価の100分の7.5

 

宮崎町

10アールにつき2,000円以内

10アールにつき1,200円以内

3.3m2につき50円以内

10アールにつき2,000円以内

10アールにつき1,200円以内

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加美町有林野貸付料徴収条例

平成15年4月1日 条例第168号

(平成15年4月1日施行)