○加美町部分林設定条例

平成15年4月1日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う国有林野法(昭和26年法律第246号)による部分林の設定に関し、必要な事項を定めることにより、基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 契約による造林行為

(2) 契約による部分林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他部分林に必要な事項

(経費)

第3条 部分林造成のための経費は、町費、寄附金及び補助金をもって充てる。

(経営の委嘱)

第4条 町は、設定した部分林について、別に定める契約により、その一切の行為を地域住民に委嘱することができる。

2 前項による委嘱は、地域住民との契約によるものとする。

(保護及び取締り)

第5条 町は、部分林の保護及び取締りのため、次の事項を行う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗材、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 看守人の配置

(看守人)

第6条 町は、前条の保護及び取締りのため看守人を置く。

2 看守人を設置し、又は変更したときは、その住所及び氏名を管轄森林管理署長に通報するものとする。

3 看守人の報酬については、別に定めるところによる。

(制札及び標識の設置)

第7条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するための制札を設けなければならない。

2 部分林には、境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設けなければならない。ただし、管轄森林管理署長又は町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(林産物の採取)

第8条 住民は、採取を許可された次の産物を無償で採取することができる。ただし、第4条の規定による部分林については、委嘱を受けた部分林に限るものとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 部分林契約の後において、天然に生じた樹木

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する部分林

2 前項の林産物を採取しようとする者は、町長の許可を受け、入林鑑札の交付を受けなければならない。

(入林鑑札の携帯指示)

第9条 入林鑑札は、入林の際携帯し、町職員、看守人又は管轄森林管理署員の要求があったときは、提示しなければならない。

(部分林運営委員会)

第10条 町長は、部分林造成の目的達成のため、部分林運営委員会を設けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町部分林設定条例(昭和31年小野田町条例第16号)又は宮崎町部分林設定条例(昭和32年3月23日公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町部分林設定条例

平成15年4月1日 条例第167号

(平成15年4月1日施行)