○加美町地域特産生産施設条例

平成15年4月1日

条例第162号

(施設の設置等)

第1条 町は農業の振興を図るため、高生産性水田農業確立農業構造改善モデル事業を実施し、地域特産生産施設を設置する。

2 地域特産生産施設の名称、施設の内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設の内容

位置

培養センター

培養棟 1棟

加美町上多田川字岩滝地内

(行為の禁止)

第2条 地域特産生産施設については、建物、設備等を損傷し、又は亡失する行為をしてはならない。

(損害賠償)

第3条 故意又は過失により建物、設備等を損傷し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の基本)

第4条 町長は、地域特産生産施設の保全及び利用について最も有効かつ効果的に管理しなければならない。

(管理の代行)

第5条 町長は、地域特産生産施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に地域特産生産施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に地域特産生産施設の管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、この規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う地域特産生産施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域特産生産施設の施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、地域特産生産施設の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地域特産生産施設の設置及び管理に関する条例(平成元年中新田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町地域特産生産施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に第3条の規定による改正前の加美町地域特産生産施設条例第5条の規定により管理を委託している加美町地域特産生産施設については、第3条の規定による改正後の加美町地域特産生産施設条例第5条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

加美町地域特産生産施設条例

平成15年4月1日 条例第162号

(平成17年9月13日施行)