○加美町営土地改良事業経費等賦課徴収条例
平成15年4月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定により加美町が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に係る経費等の賦課及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。
2 この条例において「受益者」とは、事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものをいう。
3 この条例において「非農地受益者」とは、事業によって利益を受ける者で、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に規定するものをいう。
(事業の名称等)
第3条 経費等を賦課する事業の名称、種類及び地区は、別に定める。
(経費の賦課)
第4条 事業を施行する場合においては、受益者及び非農地受益者に対し、当該事業に要する経費に充てるため、金銭、夫役又は現品(以下「金銭等」という。)を賦課するものとする。
(1) 農道整備事業 100分の100以内で、町長が定める割合を乗じて得た額とする。
(2) ほ場整備事業 100分の100以内で、町長が定める割合を乗じて得た額とする。
(3) かんがい排水事業 100分の100以内で、町長が定める割合を乗じて得た額とする。
(4) 災害復旧事業及び災害防止事業 100分の100以内で、町長が定める割合を乗じて得た額とする。
2 町長は、前項の規定に基づき金銭等の額を算定しようとする場合において、当該事業の施行地内の土地の所在する地域又は地目によって受益者の受ける利益の程度が異なると認めるときは、当該受ける利益の程度に応じて、地域又は地目別の換算率を定めることができる。
(非農地受益者に賦課する金銭等の額)
第7条 非農地受益者に対して賦課する金銭等の額は、その受ける利益の程度に応じて町長が定める額とする。この場合において、受益者に対して賦課する金銭等の額との均衡を失わないように定めなければならない。
(特別徴収金の賦課)
第8条 法第96条の4において準用する法第36条の3第1項に規定する場合においては、同項に規定する者に対し、同項に規定する特別徴収金を賦課する。
(求償権の行使)
第9条 法第96条の4において準用する法第61条第3項前段の規定による請求に基づいて町が損失を補償した場合においては、当該土地(地役権者の場合にあっては、当該承役地)に関して第4条の規定により金銭等を賦課された受益者に対し、当該補償した額に相当する額を賦課するものとする。
(経費等の徴収)
第10条 経費等(夫役及び現品を除く。)は、町長の発行する納入通知書によって納入しなければならない。
2 夫役及び現品は、賦課通知書により賦課するものとし、その徴収の方法は町長が定める。
3 夫役及び現品の金銭への換算の基準は、町長が定める。
(減免)
第11条 町長は、天災その他特別の事情がある場合においては、受益者又は非農地受益者の申請により、第4条の規定によって賦課すべき金銭等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町営土地改良事業経費等賦課徴収条例(昭和55年中新田町条例第33号)、町営土地改良事業の経費の徴収に関する条例(昭和30年小野田町条例第3号)又は宮崎町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年3月31日公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月10日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。