○加美町営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、加美町営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の年度)

第2条 分担金は、土地改良事業の当該年度において徴収する。

(徴収の範囲、割合等)

第3条 分担金は、毎年4月1日現在において受益地域にある土地の所有者及び使用者に対し、次の割合によって算出した額を徴収する。

(1) 土地の所有者であって、かつ、これを自ら使用しているもの 年間標準徴収額の100分の100

(2) 土地の所有者であって、これを他人に使用させているもの 年間標準徴収額の100分の40

(3) 他人の所有する土地を使用している者 年間標準徴収額の100分の60

2 土地を使用している者がないとき、又は不明であるときは、当該土地の所有者を土地を利用している者とみなす。

(徴収区域及び年間標準徴収額)

第4条 分担金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち、県及び町から交付を受ける補助金を除いた額の範囲内において町長が定める。

2 前項の規定による分担金の賦課に当たっては、地積、用水量その他客観的な指標により当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収方法については、受益者代表を通じて普通徴収の方法による。

2 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長において必要があると認めるものに対し分担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) 生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 公益上その他の事情により免除を必要とする者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収条例(昭和55年中新田町条例第32号)又は小野田町土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年小野田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加美町営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第159号

(平成15年4月1日施行)