○加美町集会所条例

平成15年4月1日

条例第154号

(設置)

第1条 産業及び教育の振興、生活改善の推進、保健及び福祉の増進、生活便益の確保並びに文化の保存保護等の多目的施設として集会所を設置する。

2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上狼塚集会所

加美町上狼塚字畑辺54番地2

寒風沢集会所

加美町宮崎字寒風沢八番7番地

北川内集会所

加美町北川内字藁野12番地

桜町集会所

加美町谷地森字赤沼27番地2

麓集会所

加美町宮崎字麓二番47番地3

柳沢集会所

加美町柳沢字的場57番地2

鳥嶋集会所

加美町鳥屋ヶ崎字宮前164番地1

(管理の代行)

第2条 町長は、集会所を効果的に運営するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会所の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う集会所の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集会所の施設及び設備の維持及び管理

(2) 施設の利用許可及び利用許可の取消し

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第4条 指定管理者は、集会所を利用する者から利用料金を徴収することができる。

2 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、1回あたり2万円の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の集会所の設置及び管理に関する条例(平成元年宮崎町条例第5号)及びへき地集会所の設置及び管理に関する条例(昭和58年宮崎町条例第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町集会所条例第2条の規定により管理を委託している加美町集会所については、改正後の第2条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成17年2月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町集会所条例

平成15年4月1日 条例第154号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第154号
平成16年12月17日 条例第30号
平成17年2月22日 条例第11号
平成30年6月8日 条例第17号